快適な暮らしは水まわりから

私達は体で例えれば循環系、血管とも言える街や住宅の上水道や給水給湯設備、また消化器系に当たる下水、排水設備の施工・維持管理など行う「街や家のホームドクター」です
  
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介護保険における住宅改修補助制度
  介護保険要介護、要支援認定を受けられた被保険者が自宅での生活上、必要な住宅改修には介護保険制度から改修費の一部が支給される事をご存知でしょうか?対象となる住宅改修の種類や条件がありますが、費用の面で躊躇されている場合は利用されるのも有効と考えます。 
 但し、改修工事を先走ってしまうと補助が受けられません。申請をして審査の上、施工してと言う手順がありますので注意が必要です
 
  1.対象となる住宅改修
  @手摺の取り付け
  廊下・便所・浴室・玄関などに転倒防止、移動又は移乗動作に資することを目的として(ネジ等で壁に)取り付けるもの

A段差の解消
  廊下・便所・浴室・玄関などの各室間の床の段差および玄関から道路までの通路等の段差の解消をするためのもの

B滑りの防止・移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  居室における、畳敷きから板製床材・ビニル系床材等への変更、浴室におけるすべりにくい床材への変更など

C引き戸への扉の取替え
  扉全体の取替え、ドアノブの変更、戸車の設置等

D洋式便器等への便器の取替え
  和式便器から様式便器への取替え(福祉器具購入における「腰掛便座」に該当するものは除きます)

Eその他@〜Dの改修に付帯して必要な住宅改修
  @壁の下地補強 A給排水設備工事 B下地補強や根太の補強 C壁又は柱の改修工事 D給排水設備工事、床材の変更
  尚、行いたい住宅改修が介護保険の適用となるかどうかは、各自治体においては対象が異なる事があるので事前に各担当課へお問い合わせください
  和式の便器から洋式腰掛便器への取替え、手摺の取り付け工事は将に介護される方には必要な改修工事ではないでしょうか。弊社では次に掲示する申請手続きのお手伝いもさせて頂きますので、どうぞご用命ください。
申請→審査→施工→補助と言う順を守りませんと折角の制度が利用できませんから早めにご相談頂くとより良いかと考えます。
 
  2.支払い限度基準額
  @20万円(うち1割は利用者負担)
A1人の被保険者について原則1回限りの支給
  各自治体においては限度額が異なる事があるので事前に各担当課へお問い合わせください
 
  3.申請など手続きについて
  工事に掛かる前に!!
(1) 住宅改修費の支給の申請
   提出書類
    介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書
    住宅改修が必要な理由を記載した書類 (※注意)
    工事費見積書(工事内訳書)
    改修前の写真(日付の入った物) (※注意)
    住宅の間取り等が分かる平面図(改修後の状態が分かるもの) (※注意)
    住宅の所有者の承諾書(住宅所有者が被保険者で無い場合) 

(2) 事前審査および審査結果の報告
(3) 対象の審査がおりた時点から施工します
(4) 完成後の書類提出
   提出書類
    住宅改修に要した費用に掛かる領収書
    工事費内訳書(改修を行った箇所、内容及び規模を明記し材料、施工、諸経費を区分した物)
    改修後の写真(日付が入った物で改修前と同じ方向から撮影)
  ※提出書類の注意
『住宅改修が必要な理由を記載した書類』
は介護支援専門員もしくは福祉住環境コーディネーター(2級以上)の方が記入する必要があります。介護を受けられている方の担当者と相談して頂くか、弊社から各自治体の福祉担当課へ問い合わせをして書類の作成を進めます。
『改修前の写真』
施工、着手前の写真が必要です。
『住宅の間取り等が分かる平面図』建築時の図面が有ればご用意頂くのが一番早いです。が、多くの場合は図面は有りませんので拙舎は実測して現況及び改修予定平面図などを描いております
  4.住宅改修費の支給決定・支払い
  支給決定通知後、被保険者本人名義の指定口座に振り込みます
  諸注意
介護保険施設又は病院に入院中に住宅改修を行ないたい事があると思います。不在の時に改修して帰宅された時には使いやすくなっていると言うのが何方も理想と考えますから。
しかし、
原則入所(院)中の住宅改修は認められません
但し、まもなく退所(院)と言う場合のみ予め改修工事を認める事がありますから、福祉担当課に相談する事をお奨めします。
                                       
 

 

 
 

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